知人間での売買取引について

16/01/2026 02:20 — カテゴリ: コラム

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知り合いに所有している不動産を売買したいという相談を最近良く受けます。


知り合いといっても友人、友人から紹介された人、現在賃貸している賃借人など様々です。


売買する価格や諸条件が既に当事者間で決まっている場合

「当社にお願い出来ますか?」 というものが多いのです。


・先日ご相談を受けたお客様の場合

「買主も知り合いで、業者をいれる必要もないので、直接契約をしようという話を進めているが、あとで何かトラブルにならないか」と、心配なので当社にセカンドオピニオンを求めて電話されてきました。


当社としては、契約書の作成のみを行うというサービスも行っており、その場合は、当社は仲介には入りません。


あくまでも当事者直接の売買ということになります。


仲介に入る場合は、当社が物件の調査を行って、物件の重要事項説明書を作成し、購入者に説明の上契約を結ぶかたちとなります。



ではどちらが良いか?


基本的に親族間ではない知人間の売買の場合は業者が仲介に入るかたちをお勧めしています。


その理由は、どれほど親しい間柄であっても不動産取引においては売主と買主という利益が相反する関係になるからです。


また物件のことを売主がすべて把握しているとは限らないからです。


金額については合意していても、あとから売主から聞いていないことや、問題が生じたときには、直接売主に言うしかないのでとても買主には負担になります。


業者が入っていれば、物件の調査や、問題になりそうなポイントをあらかじめ、重要事項説明書に記載し説明するため、トラブルが生じる可能性はかなり抑えられます。


最近は売買契約書の作成サービスを本来登記が主業務の司法書士が行うという話もお客様から良く聞きますが、知人間売買の場合は慎重な判断をされることをお勧めします。



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