共有持ち分
複数の所有者が共有持ち分で不動産を所有している場合、共有者の一人が亡くなって相続が発生すると更に所有者が増えてしまい、なおかつ普段話もしたことのない従兄弟などが共有者になると、その不動産を売却することがかなり難しくなります。
そうなる前に早めに共有関係を解消しておく必要があります。
また相続により、遺産分割する際、不動産を共有名義にしないことが重要です。
(土地などで分割できるものは除く)
共有関係を解消するには、下記の3つの方法になります。
- 当事者間で売買する
- 第3者に一括して売買する
- 持ち分のみを第3者に売却する
- の場合持ち分を買い取る側に資金がない場合→ローン使用の可否の相談
- 売買したいものとしたくないものなど意見が合わない→意見調整は弁護士の範疇になります。
- 後に遺恨を残す可能性がある→売却先の計画や会社がどんな会社か吟味する
このように共有持ち分は権利調整の性質が多分にあり、一般の人ではなかなか解決をするのが難しいので、経験豊富なスタッフのいる当社にご相談ください。
相談解決事例
親から相続した物件が叔父と共有名義になった
叔父の持ち分を買い取りたい(ローン利用)
夫婦で共有名義のマンションを離婚した妻へ持ち分を売却したい(ローン利用)
母親と同居している物件の住宅ローンを別世帯の姉がローンを組んでいるが姉のローンを居住している妹名義に変えたい